2015-06-10 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第21号
その企業においては、そのほかに代行部分を返済するための特別掛金というようなものも毎月払っているわけでありまして、これも払い続けて、加えて、代行不足分の負担額も上乗せをされる。
その企業においては、そのほかに代行部分を返済するための特別掛金というようなものも毎月払っているわけでありまして、これも払い続けて、加えて、代行不足分の負担額も上乗せをされる。
第三に、制度廃止時において地方議会議員である者等に係る給付の経過措置として、退職年金の受給資格を満たす者は、制度廃止前の退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金の支給のうちいずれかを選択できることとしております。また、退職年金の受給資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金を給付することとしております。
この間、財政の立て直しのため、平成十四年、十八年に退職年金給付水準の大幅な引き下げ、現職議員の皆さんの掛金率あるいは特別掛金率の大幅な引き上げ、さらには地方公共団体の負担金率の引き上げなどを行ってまいりましたが、立て直すことはできませんでした。 このような状況を踏まえて、我が民主党は、本委員会所属の小川淳也議員を座長とする地方議員年金PTを立ち上げて議論を重ねてまいりました。
第三に、制度廃止時において地方議会議員である者等に係る給付の経過措置として、退職年金の受給資格を満たす者は、制度廃止前の退職年金の支給と掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金の支給のうち、いずれかを選択できることとしております。また、退職年金の受給資格を満たさない者については、掛金及び特別掛金の総額の百分の八十に相当する額の退職一時金を給付することとしております。
それで、現行では毎月の掛金が大体八万円、期末手当の掛金が、特別掛金が二十二万九千円、年間百十九万円、まあ百二十万ぐらい払っているんですね。今回、この改正が通りますと、毎月の掛金が八万九千円に上がってしまう、そして期末手当は何と三十四万四千円、年間で百四十二万円の年金を払わなきゃならぬわけですね。もらう年金の半分以上はもう掛金だということなんですね。
例えば、先ほど申し上げました既裁定者も含めた給付水準の引下げ、もちろんそれから掛金あるいは特別掛金の引上げという、そうした言わば地方議会の現役の議員あるいはOB議員に対して相当の自助努力を行うことを前提として公的負担についてもお願いをしたいと。
それで、じゃ先生御指摘の、もし都道府県まで含めた一元化ということを検討するとなったらどういう課題があるのかということでございますが、現在、都道府県と市町村によって財政状況が相当に異なっておりますので、現実の掛金率あるいは特別掛金率というのも都道府県と市と町村では乖離がございます。例えば今度の改正後の掛金率を見ますと、都道府県は一三%、市と町村は一六%で三ポイント違いがございます。
○後藤(斎)委員 先ほどもう御議論がありましたけれども、私どう考えても、この資料をいただいた、改正法案に基づく特に市・町村共済の収支見通し、普通掛金が一六、特別掛金が七・五、負担金が一二・五%になり、激変緩和措置が四・五ということで、これに基づいても、平成十九年度で百四十六億円の単年度の赤字、二十三年にもマイナス八十二億円の赤字ということで、これを累積していきますと、これは単純なので、一時金の問題とかいろいろあるらしいんですが
今回の改正案では、現行制度のままでは早ければ平成十九年度にも町村議会においては積立金が枯渇すると見込まれているところでございますが、会員に給付水準の引下げ、掛金率、特別掛金率の引上げという負担を強いるものでございますので、現時点でそういった内容で、関係者の理解を得られるぎりぎりのものとして今回改正案をまとめたところでございますが、将来的に地方議会議員年金の財政がある程度の積立金を維持して安定的に運営
○副大臣(若松謙維君) 今の委員からいろいろな努力をすべきじゃないかと御指摘でありますが、今回の制度改正におきまして、共済会の大変厳しい財政状況にかんがみまして、今回のいわゆる改正というのは、制度創設以来行ったことのない給付水準の引下げというものを行った上で、掛金率や特別掛金率につきましても現時点におきましても可能な限りの引上げを行うということでありまして、会員であります地方議会議員の皆様には相当の
○政府参考人(荒木慶司君) 今回の改正案の作成に当たりましては、現役会員の掛金、特別掛金を引き上げ、給付を引き下げることから、既裁定者の給付につきましてもその引下げについて地方議会議員年金制度検討会において検討が行われたところでございます。
○若松副大臣 今回の制度改正でございますが、委員も御存じのように、特に町村の議員年金が大変厳しいということもありましたが、共済会の極めて厳しい財政状況を考えまして、まず給付水準の引き下げを行う、そして掛金率、特別掛金率の引き上げを行う、こういった形で、この年金の会員であります地方議員の皆さんにかなりの自助努力を強いているものであります。
地方議会議員の定数が仮に法定数どおりの数であった場合に、掛金、特別掛金、負担金収入がどれぐらいふえるかということでございます。粗い試算ではございますが、平成十二年度決算ベースで算定してみますと、都道府県議会議員共済会で約三億円、市議会議員共済会で約七十億円、町村議会議員共済会で約百億円増加していたと見込まれるところでございます。
今回の制度改正では、共済会の大変厳しい財政状況にかんがみまして、給付水準の引き下げ、掛金率、特別掛金率の引き上げ等、会員である地方議会議員が相当の自助努力を行うということを踏まえまして、地方財政も大変厳しい状況の中ではありますが、公的負担についても相応の引き上げを行うこととしたところでございます。
以上のほか、育児休業期間中の組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。
以上のほか、育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。
そこで、総給与制の導入の話でありますけれども、平成六年改正で、実は賞与等についてその一%を特別掛金として徴収する制度が導入されています。今回は、賞与等を掛金の賦課対象とするのだ、給付に反映する仕組みをあわせてつくるんだ、こうなっておるわけですね。
以上のほか、育児休業期間中の組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容でございます。
以上のほか、育児休業をしている組合員の共済年金に係る掛金及び特別掛金の額に相当する額の事業主の負担金を免除すること等の措置を講ずることとしております。 また、年金制度改正以外の改正として、雇用保険における介護休業給付の導入を踏まえ、介護休業手当金を創設することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
○高崎裕子君 これは、共済連合会が掛金については一・四六%引き上げるということも打ち出して、組合員一人当たりで見ますと五千四百円の引き上げになる、そして一時金からの徴収を入れると月に六千円ぐらいの引き上げという点では、私はもう大変な負担増になるという点で特に寒冷地の生活は厳しいわけですから、やっぱり私は実質的な寒冷地手当の引き下げに当たる、こういう特別掛金の対象になるという点からはぜひ除外していただきたいというふうにここは
そして、先ほどもお尋ねしたんですが、共済年金の特別掛金に寒冷地手当まで含まれるということも含めて、やっぱり実質賃金のダウンだという実情の中で、今もう人事院が寒冷地の手当の見直しということで、これは要するに手当の引き下げを前提ではなくよく調査してということですが、総務庁としてもぜひこれは切り下げ前提の見直しにすべきではないという立場で対応していただきたいですし、これは国家公務員労働者だけではなくて準拠労働者
○高崎裕子君 まず大臣にお尋ねいたしますが、大蔵省は共済年金の特別掛金の対象の中に寒冷地手当を含めて今年度中に政令改正を行いたいというふうにしているわけですが、この寒冷地手当というのは寒冷積雪地の生計費が増嵩するという実情から、厳しい冬を乗り越えるために必要費を補てんするという性格のもので、いわば現物支給的な性格を持っており、報酬とはならないものなわけですね。
また、期末手当からの特別掛金の徴収も盛り込まれて、これが負担増になることは明白であります。 我が党は、今回の改正案、全体としては賛成の態度でありますけれども、地方議員のこういう年金支給年齢の引き上げという問題はやはり同意できない内容になっている。本来性格の違う案件であるわけで、別々に切り離して審議するのが筋ではないかということを述べて、私の質問を終わります。
第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四片一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。 このほか、所要の措置を講じることとしております。
○鈴木(正)政府委員 今回の地方公務員等共済組合法の改正案には、今お話のございました育児休業手当金の制度創設に係る共済短期給付制度の改正と、それと地方議会議員の年金の支給開始年齢引き上げ及び特別掛金導入に係る改正と、ともに内容として含んでおります。 これはいずれも地共済法、この共済組合法に設けられている制度の改正でございます。
第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四月一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を、六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに、期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。 このほか、所要の措置を講じることとしております。
○都築譲君 第二点目は、ボーナスから特別掛金を徴収するという形になっておるわけでございます。これについては、これは年金制度全般の話でございまして、農林年金は一部の分野を占めるわけでございますけれども、従来であれば標準給与にあるいは標準報酬に見合った年金額を支給する、こういうふうな形になっておるわけですが、だからこそ三カ月を超えて支給されるような賞与などは対象となっていない。
○都築譲君 それでは農林年金の関係でいきますと、今回の改正法案の第六十一条の二で特別掛金については政令で定める範囲内、それから定款で定める割合、こういうような形になるわけでございますけれども、具体的に政令ではどの程度のことをお考えになるか、それから定款ではどの程度のものになるとお考えになっているのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
ただ、先ほど来の質疑の中でお答えいただいたことを踏まえていきますと、今回特別掛金をボーナスから徴収するということは、何か通常の給与月額からの保険料率を表面的には低く抑えるためにボーナスから徴収をするというようなことにもなりかねない。
しかも、将来の年金額には反映しないボーナスからの特別掛金の徴収をも予定しています。ほかにも雇用保険の失業給付との併給禁止を盛り込むなど、労働者、国民の既得権を二重三重にも侵害する重大な内容が含まれています。政府の試算でも基礎年金への国庫負担を三分の二に引き上げるだけで保険料を上げなくてよいことが明らかになっています。
充実及び地方公務員共済年金制度の長期的な安定等を図るため、六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金について段階的に報酬比例部分に相当する額に移行させることとし、さらに、在職中の退職共済年金の一部支給措置の改善、雇用保険法による給付との調整を図るとともに、年金額の引き上げ、遺族共済年金の受給権者等となる子の年齢要件の改善、退職共済年金と遺族共済年金との併給調整の改善、期末手当等を対象とする特別掛金及